広島きのこ同好会会則
(名称)
第1条 本会は、広島きのこ同好会と称する「以下本会とする。」
(目的)
第2条 本会は、きのこ(菌類)「以下きのことする。」を通して自然と親しみ、調査、採集、利用のための知識、技術、情報などを交換し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、上記の目的のために次の事業を行うものとする。
(1)きのこの野外観察会、採集、鑑定会
(2)きのこの生態、分類、利用等の講習会、研修会、展示会
(3)会誌「Fairy Ring」を年1回発行する。
(4)きのこ鑑定士制度 年数回の鑑定士試験を行い、通算4回の合格者を鑑定士として認定する。
(5)他の団体との交流
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
(7)本会の事業年度は毎年1月1日から12月31日とする
(会員)
第4条 きのこに興味を持ち、本会の目的に賛同した者により組織する。
(入会、脱会及び会費)
第5条(1)本会に入会する希望者は、申込書に必要な事項を記入し、入会金1,000円と当該年度会費2,000円を本会事務局に納入するものとする。
(2)会費は前納制とする。ただし、一度納入した会費は返却しない。会費を2年間納入しない場合は脱会したものとする。
(役員、任務)
第6条(1)会長(1)名は、会員の互選によって選任され、本会を代表し、会務を統括する。又必要に応じて臨時総会、役員会を召集することができる。
(2)各役員は会長の任命により、総会の承認をえて決定される。
(3)副会長(2)名は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
(4)総務幹事(1)名は、本会事務を総括し、各会議の議事に関する事項を処理する。そして各顧問、幹事との連絡調整を計り、各行事を計画、実行、記録する。
(5)研究幹事(1)名は、県内産のきのこの分布、生態調査、その記録を整理する。特に、不明種の場合は、記載及び標本を残し、できるだけ専門研究者に照会をする。なお不明の場合は、日本新産種あるいは新種として発表をめざす。
(6)編集幹事(1)名は、会誌「Fairy Ring」の編集、発行を行う。
(7)料理研究幹事(1)名は、自然の恵であるきのこをいかに利用するか工夫研究する。
(8)会計幹事(1)名は、会計事務を行う。
(9)会計監査(2)名は、会計事務の監査を行い、総会で報告する。
(10)上記役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(11)運営協力員(鑑定士試験合格者)および編集協力員(若干名)は、会の運営に協力する。
(12)本会は(名誉)顧問を若干名置くことができる。(名誉)顧問は会の運営について助言を行うことができる。
(13)役員に欠員が生じた場合はその補欠を行う。ただし、補欠された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第7条 総会は年1回会長が召集し、役員選出、予算、決算ならびに重要事項について、出席者の過半数をもって議決する。
第8条 (1)本会の事務局は総務幹事の住所とする。
(2)本会の会計事務局は会計幹事の住所とする。
附則(1)(施行期日)
この会則は平成6年1月1日から施行する。
附則(2)
会則の一部を改正(第8条)および追加(第3条の4、第6条の9)する。
平成12年2月12日から施行する。
附則(3)
会則の一部を改正(第6条の1)および追加(第6条の2、第6条の12、第8条の2)する。
平成16年2月22日から施行する。
附則(4)
会則の一部を改正(第3条の3、第6条の10)する。
平成28年3月6日から施行する。
附則(5)
会則の一部を改正(第6条の6、第6条の10、第6条の11)する。
令和2年7月19日から施行する。